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空間除菌剤、危険なのはどこの会社の商品?景品表示法で行政指導


5月15日、消費者庁は二酸化塩素を利用した携帯型の空間除菌剤が景品表示法違反で行政指導の対象となりました。新型コロナウイルスの影響で除菌グッズが売り切れる中、買ってはいけない商品について調べました。

空間除菌剤、景品表示法違反となった理由は?

今回、対象となった空間除菌剤は、「身に着けるだけでウイルス除去」などというキャッチコピーで売り出されていましたが、風通しのある場所では効果が得られない可能性がある」という理由で景品表示法違反となりました。

表示内容を信じた消費者が使用した際にウイルス除去の効果を得られなかったとしたら危険ですよね。

実は、空間除菌剤に関しては以前も注意喚起がされていた?

今回は、5社を対象に行政指導がされましたが、消費者庁は3月10日にもウイルスへの予防効果を謳う商品に関して注意喚起を行っています。

この際は、予防効果を謳った健康食品、マ イナスイオン発生器、空間除菌商品をウイルス予防商品と呼称し、景品表示法だけではなく、健康増進法の観点でも注意喚起がされました。コロナ需要に乗っかろうとした企業の商品へ誤った認識を持たれることがないように、緊急監視を実施した結果、46商品がその対象となっていました。

中には空間除菌剤も含まれており、その時に注意すべきキャッチコピーとして挙げられていたのは、下記の5つでした。

・身に付けるだけで空間のウイルス除去

・除菌 ・首にかけるだけの除菌ブロッカー

・塩素成分で空間の除菌!

・新型コロナウイルス…除菌 殺菌 消毒

・インフルエンザ・新型コロナウイルス・風邪などの予防に

今回の5月の行政指導では、3月に注意喚起があったにもかかわらず、商品を販売し続けたため、という見方ができるかもしれません。

空間除菌剤、危険な商品は?

「首下げ 除菌」で検索した商品をいくつかピックアップしてみました。

まだAmazonでも出回っているようなので、見つけた際には購入しないように注意しましょう。

効果がないだけではない?この成分が入っている空間除菌剤はさらに危険?

今回は二酸化塩素を利用した商品に関するニュースでしたが、平成25年に国民生活センターが調査結果を公表していました。

その内容によると、首から下げるタイプの除菌剤に化学熱傷を起こす事件が発生していて、二酸化塩素を使用した商品および次亜塩素酸ナトリウムを使用した商品であったということのようです。

調査結果の中には、テストした商品の中で刺激性が認められるものがあったこと、繊維(衣服)の色が変わってしまったという事象が見られたことなどが書かれていました。

今世に出回っている商品の中にも、これらの成分が入っているものがあり、使い方によっては大丈夫かもしれませんが、危険が伴うかもしれません。

安全性が確かめられたものであっても、肌に直接触れないようにすることや、乳児には使用させないこと、水気があるところで使用しないこと、就寝児は必ず離すことなど、注意しながら使用するようにしたいですね。

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